しょうゆの日本農林規格及びしょうゆについての製造業者等の認定の技術的基準の改正が告示されました
発信日:2014年08月29日
平成26年8月29日発行の官報第6364号 において表記告示が下記の通り行われました。
◆しょうゆの日本農林規格の一部を改正する件(農林水産1140):添付ファイル1参照
◆しょうゆについての製造業者等の認定の技術的基準の一部を改正する件(農林水産1143):添付ファイル2参照 なお改正の新旧対照及び本文は、関連リンクで確認できます。
主な改正点
●しょうゆの日本農林規格について
(1)使用可能な食品添加物リストの記載場所が規格本文から当センタ―認定業務規程に移行
(2)異物を含まないことが規格から削除され、品質管理の中で異物混入防止を図ることとなる
(3)全窒素分をケルダール法で測定する場合、詳細な手順なる(器具や試薬に変更)
(4) 全窒素分を燃焼法で測定する場合、試料が体積で採取可能となる
●しょうゆについての製造業者等の認定の技術的基準 品質管理の実施を方法を定めた内部規程で次のことを新たに規定することとなる
・製品の品質に「異物混入が無いこと」
・食品添加物に係る情報伝達の方法