お知らせ

しょうゆとJAS法

発信日:2003年11月01日

JAS法が改正され、今年6月10日から施行となりました。改正のポイントは自己格付制度の採用といえます。

従来は(財)日本醤油検査協会が、認定工場の申請に応じて格付のための検査を行い、合否の判定をしておりました。新しい法律の下では、(財)日本醤油検査協会は登録認定と調査及び表示等の指導が主な業務となります。

 

登録認定というのは、しょうゆ製造工場より申請を受け、「認定の技術的基準」に沿って製造施設、設備・分析機器・品質管理・格付等、実際に工場に立入って審査し、JASマークを付けることが認められる工場であることを確認し、認定証を発行し国に登録することです。ポイントは品質の安定と、衛生的で安全な製品が製造できる工場であるか否かということです。 調査は市販品(JASマークの付いた)を購入し、規格に合致した内容であること、及び表示にルール違反がないことの確認と、その後も継続して基準に合致していることを確認するための定期的な工場への立入り調査や書類調査が含まれます。 このようにして認定を受けた工場は、自ら責任をもってJASマークの付いた製品を出荷することになります。格付の合否を外部機関で行っていた従来の方法と比較して、認定工場の自己責任が重くなったといえます。

しょうゆJASには、 1.製造方式を含めたしょうゆの定義 2.五種類のしょうゆの等級毎の成分等規格 3.表示の方法 などが定められておりますが、現時点では従来と変わっておりません。

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